商標権は、他の業者、業務などと区別するため、商品、サービスに対し与えられた独占権の事になります。

商標を保護することことで、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、また、需要者の利益を保護する法律です。

 

<保護対象>

①商標と商品、役務(サービス)
商標は文字、図形、記号、立体的形状やこれらの結合または、これらと色彩との結合などになりまた、以下の要件を満たしたものになります。

1)業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの。

2)業として役務(役務:サービス)を提供、又は証明する者がその役務について使用をするもの。

つまり、商標と商標を使用する商品、サービスは、業として生産されたものである必要があり、懸賞品のような付随商品、サービスではないことで、その2つ(商標と商品、役務)をあわせ商標権になります。

 

意匠法(いしょうほう)

意匠法は、物品の創作された意匠(いしょう:デザイン)に対して与えられた独占権です。

<保護対象>

形状、色彩、模様などの視覚を通じて美感を起こさせるもの