消費者基本法は、「消費者の権利の尊重」と「消費者の自立支援」を基本理念とし、消費者政策の基本となる事項を定めた法律でになります。

<基本理念>

①消費者の権利を尊重するとともに、消費者の自立を支援することを基本として行うこと。

[colored_box color=”green” corner=”r”]消費者の権利

消費者が消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境が確保される中で消費者の安全が確保され、

商品、サービスを消費者が自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提供され、

消費者の意見が反映され、並びに消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されること。

 

消費者の自立

消費者が自らの利益の擁護(ようご)及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができること。

また、新たに消費者団体の役割も入れ、消費者被害の防止、救済のために活動すること。

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②消費者の安全の確保等に関して事業者による適正な事業活動の確保が図られるとともに、消費者の年齢その他の特性に配慮されなければならない。

③高度情報通信社会の進展に的確に対応することに配慮して行われなければならない。

③消費生活における国際化の進展にかんがみ、国際的な連携を確保しつつ行われなければならない。

⑤環境の保全に配慮して行われなければならない。

 

<事業者の責務等>

①消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。

②消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。

③消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。

④消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、
当該苦情を適切に処理すること。

⑤国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること。