事業者の一定の行為により消費者が誤認、又は困惑した場合について、契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができるとともに、

事業者の損害賠償の責任を免除、消費者の利益を不当に害すること全部又は一部を無効とするほか、

消費者の被害の発生や拡大を防止するため、適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができ、

消費者の利益の擁護(ようご)を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律です。

 

<基本理念>

①消費者の安全の確保等に関して、事業者による適正な事業活動の確保が図られるとともに、消費者の年齢その他の特性に配慮されなければならない。

②高度情報通信社会の進展に的確に対応することに配慮して行われなければならない。

③消費生活における国際化の進展に鑑み、国際的な連携を確保しつつ行われなければならない。

*鑑みる(かんがみる:物事を、他の事例などに照らし合わせて考量、参考にする)

④環境の保全に配慮して行われなければならない。

 

<事業者の責務>

①消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。

②消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。

③消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。

④消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理すること。

⑤国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること。