事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止する法律です。

 

<基本理念>(簡単にまとめたもの)


他人の商品等表示として世間に広く認識されているものと同一、または類似の商品等表示を使用した商品の譲渡や引き渡し、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為の禁止。

*他人の商品等表示

人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器、包装その他の商品又は営業を表示するもの。


自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一もしくは、類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡や引き渡し、又は譲渡、引渡しのために展示、輸出、輸入、電気通信回線を通じて提供する行為の禁止。


他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く)を模倣した商品を、譲渡や引き渡し、貸し渡し、譲渡、貸渡しのために展示、輸出、輸入する行為の禁止。


窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(不正取得行為)、または不正取得行為により取得した営業秘密を使用、開示する行為の禁止。(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む)


その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知っていて、または重大な過失により知らないで営業秘密を取得し使用、開示する行為の禁止。


取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、または重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用、開示する行為の禁止。


営業秘密を保有する事業者(保有者)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的またはその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用、開示する行為の禁止。


その営業秘密について不正開示行為もしくは、その営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、または重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、使用、開示する行為の禁止。


技術的制限手段により制限されている影像、音の視聴若、プログラムの実行、または影像、音、プログラムの記録などの影像の視聴等をを記録した記録媒体などを譲渡、引き渡し、または譲渡、引渡しのために展示、輸出、輸入、電気通信回線を通じて提供する行為の禁止。


不正な利益を得る目的または他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示と同一、類似のドメイン名を使用する権利を取得、保有し使用する行為の禁止


商品やその広告または取引に用いる書類若、通信に、その商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途、数量、質や、内容、用途、数量について、

誤認させるような表示をし譲渡、引き渡、または譲渡、引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、電気通信回線を通じて提供、表示する行為の禁止。


競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為の禁止。

[colored_box color=”green” corner=”r”]さらに簡単にまとめると

・先行著名な商品に類似する商品などを表示混同させる行為

・商品形態の模倣行為

・営業秘密の不正取得、使用、開示行為

・誤認を招くような誇張表示など

[/colored_box]